時間外労働は俗に、残業などと呼ばれている労働時間のことで、この法的解釈には2つある。ひとつは「法内残業」などともいわれ、法定の実働8時間の枠内での時間外勤務(残業)のことである。短時間パートなどが、契約時間を超えて残業はしても8時間以内に収まる場合などがこれで、時間当たりの賃金は支給されるが割増には該当しない。もうひとつは実働8時間を超えて残業をするケースで、一般に「時間外労働」といった場合はこちらを指す。この場合には日本来の法定基準を超えて労働させるわけであるから、賃金の割増も必要になるし、一定の上限も設定されている。上限の原則は1999年の改正により、1週15時間、1ヵ月45時間、1年360時間となった。また特定労働者といって、小学校に上がるまでの子の養育や家族の看護を行なう女性から請求された場合の上限は、おおむねその2分の1以下となっている。なお、時間外労働をさせる場合には、その前提として労堪法三六条に基づく協定が必要になる。また、勤怠管理システムを採用する会社が近頃増加しているそうです。
[参考]
勤怠管理システム・就業管理の「リシテア」|日立ソリューションズ
lysithea.jp